【超判例集006】アリの巣水没損害賠償請求事件

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概要

  • 原告:アント・コロニー “第17群”(庭在住・推定個体数1,400)
    ※代理人:六足会法律事務所(昆虫通訳士・羽根 ありお) 
  • 被告:園田 伸夫(53歳・一戸建て居住者・趣味:芝生管理)

被告園田氏は、自宅庭の芝生への水やりを日課としていたが、ある日やや多めの水をまいたことで、
地中にあったアリの巣が部分的に崩壊し、卵部屋と食料庫が水没。

その後、アリ側の通訳士が“過失による集団被災”として提訴。
原告側は「突然の洪水により住居機能が喪失」「30匹以上が水死」「女王アリが一時避難を余儀なくされた」と主張。

主な争点

アリに財産権や居住権は認められるか?

  • 超法学部の過去の判例「犬の寝床占有権事件(超法-2054-D2G)」を援用し、
    **「反復継続して一定の構造を築き、内部で社会が成立している場合、準占有権が成立し得る」**と判断。

水やり行為は正当な生活行為か?

  • 被告は「芝生への潤いは近隣の景観にも良影響」と主張。
  • しかし、明確なアリ塚が複数確認されていたにも関わらず、集中散水した点において過失があるとされた。

損害額の算定

  • 原告は「巣の再建に4日」「食料再調達に6日」「生存個体のメンタル的影響計り知れず」と主張。
  • 評価基準は、「生息空間の再建費」として庭土再構築費相当で代替算出

判決

「本件は、人間と昆虫という種を越えた空間共有における責任のあり方が問われるものである。
アリの巣が明確に構造化され、かつ生活の痕跡が存在していた以上、被告には一定の注意義務があったと判断する。
よって被告は、庭の一角を“再定住エリア”として提供し、今後3ヶ月の間、散水の際にアリ避難警告音(設置済の超音波装置)を使用する義務を負う。
また、精神的慰謝料として500円分の砂糖の提供も命ずる。」

特記事項

  • 判決中、アリ代表団のうち3匹が庭土サンプルの上で静かに頭を垂れていた。
  • 被告は「アリが怒るなんて初めて知った…今後は水まき前に“声かけ”する」と反省の意を表明。
  • 超法学部ではこの判決をもとに「微社会群体保護法案(仮称)」の草案作成が進められている。

今後の議論の種

  • 「モグラによる強制立ち退き」との複合訴訟に発展する可能性あり
  • 女王アリ個人による「名誉回復措置」請求の動きも見られる

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