【超判例集002】猫の養育費請求事件

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概要

  • 原告:ノラミ(野良猫・年齢不詳・妊娠歴あり)
    ※代理人:河原 法吉(どうぶつ法研究家・通訳:にゃん語翻訳士)
  • 被告1:飼い猫・たまお(オス・推定3歳・未去勢・元気)
  • 被告2:人間・高橋 文夫(たまおの飼い主・49歳・会社員)

原告ノラミは、突如としてたまおに求愛されて妊娠し、現在5匹の子猫を育てているとして、
たまお本人(本猫)と、その飼い主である人間に対し「生活環境の整備義務および養育費の一部負担」を請求した。

主な争点

猫同士の合意の有無

  • たまおの発情行動に関して「強引だった」という証言(にゃん語で“フーッ”が出た)が記録されており、
    明確な合意形成が不十分だったとの見解が採用された。

飼い主の責任

  • たまおが外に出たのは「網戸のすき間からの自主的な外出」だが、
    高橋氏は「去勢を検討していたが先延ばしにしていた」ことが発覚。
    裁判所はこれを「監督責任の不履行」とみなした。

養育費の金額

  • 原告の主張:毎月キャットフード2kgと子猫の医療費相当の現金
  • 被告の主張:子猫に会った記憶もなく、責任は問えない

判決

「被告たまおは発情期における衝動的行動により、ノラミに対し継続的扶養義務を発生させた。
被告高橋氏は、たまおの自由外出を黙認していた点において、共同責任者として認定する。
よって、以下のとおり支払いを命ずる:

  • 養育費:月額4,000円(5匹分・6ヶ月間)
  • キャットフード:成長期用1kgパックを月1回郵送
  • 謝罪の意を込めて、たまおの写真付きお詫びポストカードをノラミの寝床周辺に掲示すること」

判決後の状況

  • 高橋氏は「たまおがそんなにモテるとは…」と発言し、裁判長から軽くにらまれる。
  • ノラミ側代理人は、将来的に「猫戸籍制度」導入を提唱。
  • たまお本人は「知らにゃい」としてキャットタワーから一度も降りなかった。

参考文献

  • 『猫間係争の現代的課題』(超法学部動物準人格法分野 講義録)
  • 『“にゃん語”で綴る裁判記録集 2050』

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