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概要
- 原告:ノラミ(野良猫・年齢不詳・妊娠歴あり)
※代理人:河原 法吉(どうぶつ法研究家・通訳:にゃん語翻訳士) - 被告1:飼い猫・たまお(オス・推定3歳・未去勢・元気)
- 被告2:人間・高橋 文夫(たまおの飼い主・49歳・会社員)
原告ノラミは、突如としてたまおに求愛されて妊娠し、現在5匹の子猫を育てているとして、
たまお本人(本猫)と、その飼い主である人間に対し「生活環境の整備義務および養育費の一部負担」を請求した。
主な争点
猫同士の合意の有無
- たまおの発情行動に関して「強引だった」という証言(にゃん語で“フーッ”が出た)が記録されており、
明確な合意形成が不十分だったとの見解が採用された。
飼い主の責任
- たまおが外に出たのは「網戸のすき間からの自主的な外出」だが、
高橋氏は「去勢を検討していたが先延ばしにしていた」ことが発覚。
裁判所はこれを「監督責任の不履行」とみなした。
養育費の金額
- 原告の主張:毎月キャットフード2kgと子猫の医療費相当の現金
- 被告の主張:子猫に会った記憶もなく、責任は問えない
判決
「被告たまおは発情期における衝動的行動により、ノラミに対し継続的扶養義務を発生させた。
被告高橋氏は、たまおの自由外出を黙認していた点において、共同責任者として認定する。
よって、以下のとおり支払いを命ずる:
- 養育費:月額4,000円(5匹分・6ヶ月間)
- キャットフード:成長期用1kgパックを月1回郵送
- 謝罪の意を込めて、たまおの写真付きお詫びポストカードをノラミの寝床周辺に掲示すること」
判決後の状況
- 高橋氏は「たまおがそんなにモテるとは…」と発言し、裁判長から軽くにらまれる。
- ノラミ側代理人は、将来的に「猫戸籍制度」導入を提唱。
- たまお本人は「知らにゃい」としてキャットタワーから一度も降りなかった。
参考文献
- 『猫間係争の現代的課題』(超法学部動物準人格法分野 講義録)
- 『“にゃん語”で綴る裁判記録集 2050』