目次
概要
- 原告:菊坂佳苗(28歳・会社員・12階に居住)
- 被告:名不詳の幽霊(外見:白装束・ボサボサ髪・目の下クマあり)
原告は、深夜2時ごろにふと窓の外を見ると、空中に浮かんだ状態で自身の部屋を覗いている幽霊と目が合ったとして、精神的苦痛を訴えた。
原告はその後、睡眠障害・風呂中の緊張・カーテンの過剰消費などに悩まされ、「覗かれ型霊障」と診断されている。
主な争点
幽霊に法的責任は問えるのか?
- 被告が実体を持たないため、本来の民事手続きでは特定・出廷が困難。
- しかし、「霊的存在に対する訴追暫定処置法」第3条「形跡または強烈な存在感が認定された場合は係争可」を根拠に審理開始。
覗き行為に該当するか?
- 原告が再現映像を提出。
幽霊は両手を顔に添えてしっかり覗くポーズをしていたことが証明され、「意思を伴った注視」と認定。
慰謝料算定基準
- 過去の「心霊干渉損害賠償事件」(超法-2044-C9T)を参考に、非接触型霊障の標準慰謝料40万円を提示。
判決
「被告である幽霊は、夜間において私的空間を無断で覗き見し、明確な存在の痕跡を残している。
よって、被告には人格なき自然法的責任を認定し、原告に対し慰謝料40万円と、除霊費用の一部相当額(上限3万円)の支払いを命じる。
なお、被告が実体を持たぬため、本学部附属“霊的再現装置”にて償いを形式的に履行することとする。」
特記事項
- 原告には「夜間の窓開け控える義務なし」との確認判決付き。
- 裁判員のうち2名が判決中に幽霊の視線を感じたとして退席。
- 判決後、幽霊が“ちょっと悪かった”という内容のポエムをカーテンに浮かび上がらせてきたため、示談の可能性も模索。
参考文献
- 『目が合うということ:視線と霊障の境界線』(超法学部・かげ実助教著)
- 『除霊費用の法的控除に関する基礎的考察』
判決イメージ
- 判決文表紙には、原告が描いた「目が合った瞬間のスケッチ」が掲載。
- 証拠として提出された監視カメラ映像には、一瞬だけ幽霊の顔がカメラを覗き返すシーンあり。
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