目次
概要
- 原告:大崎 敬一(45歳・父親・元体育教師)
- 被告:ゾンビ個体Z-108号(人間としての旧名不明・現在は咬傷(こうしょう)後経過37日目)
原告の娘(高校1年生)が下校中に、突如現れたゾンビ個体Z-108号に襲撃され、左手首を負傷。
ゾンビウイルス感染が確認されたことで、娘は隔離・観察対象となり日常生活が制限された。
原告は、「生涯を変えられた」「二度と一緒に鍋を囲めない」など精神的被害を訴え、
咬傷の加害者であるゾンビ個体に対して損害賠償を請求。
主な争点
- ゾンビに法的責任能力はあるのか?
- 被告は意識・理性ともに喪失しており、“人としての責任能力”は認められない。
- しかし、「ゾンビ個体は感染経路の一部として、公衆危険存在に認定可能」という超法学部の見解に基づき、
“代替責任主体としてのゾンビ管轄庁(Z防衛機構)”が訴訟に参加。
- ウイルス感染の予見可能性
- 過去の判例「地下実験体の逃走による鼻血集団訴訟(超法-2051-X4G)」を援用し、
社会的リスクの管理不備が争点に。
- 過去の判例「地下実験体の逃走による鼻血集団訴訟(超法-2051-X4G)」を援用し、
- 損害の内容と評価
- 娘が「今はまだ人間だけど、ゾンビ予備軍として見られている」と語ったことで、
精神的損害・交友関係断絶・将来の生活への不安が考慮される。
- 娘が「今はまだ人間だけど、ゾンビ予備軍として見られている」と語ったことで、
判決
「ゾンビ個体Z-108号は、直接的加害者でありながら責任能力が欠如している。
よって本件では、ゾンビ個体管理責任を持つZ防衛機構に対し、以下の補償を命じる。
- 原告に対し、精神的損害賠償金として88万円の支払い
- 原告娘の通院費および“定期抗ゾンビウイルス検査費用”を10年間補償
- 被告ゾンビに対しては“再咬行為防止措置”として、ハグ型拘束具の装着を義務付ける」
特記事項
- 原告が感情的になりゾンビに「娘を返せ!」と叫んだ際、被告ゾンビが「あう~」と微かにうなる一幕あり。
- 判決後、「ゾンビは法の外ではない」キャンペーンが一部で始動。
- 娘の希望により、判決日は「生前の私を祝う日」として毎年記念にするとのこと。
裁判後インタビューより(斎藤記者・ゾンビ法観察室)
- 「ゾンビに賠償させる意義は?」
-
「たとえ相手が腐っていても、人として扱うことが文明社会の矜持だと思うんです。」