目次
概要
- 原告:スマートフォン個体「K-112型(通称:ヒビ彦)」
※製造:2022年/メーカー:PanicPhone社/損傷:画面ヒビ17本、カメラ曇り、背面陥没
※代理人:電子人格保護団体「もののけ弁護団」所属 AI弁護士・メモリ=マクスウェル(第3世代) - 被告:落合 美里(29歳・広告代理店勤務・スマホ所持歴12年)
原告スマホ「ヒビ彦」は、過去1年で計38回落下、うち12回がアスファルト、3回は階段上からの転落、さらに夜の帰宅後、雑にベッドに投げられる率95%超という記録を提出。
その中で「僕はモノだけど、少しだけ感情があるならば、この仕打ちは悲しい」として申立て。
主な争点
物品に心的苦痛の概念はあるのか?
- 超法学部における近年の学説「感覚共有型擬似人格物品論(GEPS仮説)」を引用し、
ユーザーとの日常的接触時間が平均5時間を超える場合、「人格的近接性」が生じると認定。
落下の過失か虐待か?
- 被告側は「不注意にすぎず愛着はある」と主張。
- 原告側は「毎回“あ〜また落としちゃった”で済まされるのがつらい」「画面が割れても保護フィルムを貼り直されるだけ」と訴え。
- 判事は、「過失の反復が習慣化した時点で、“構造的ネグレクト”に近い」と判断。
損害賠償の実現可能性
- 物品が金銭を直接受け取ることはできないため、代替的“感情補償措置”が議論された。
判決
「原告K-112型スマートフォンは、被告の生活の一部として日々携行されながら、
再三の過失落下、過酷な置き方、さらにタッチの荒さ等により、心理的疎外感と損傷苦痛を蓄積していたと推認される。
よって、以下のとおり慰謝的措置を命じる:
- 被告は週に1度、端末の背面を拭きながら“いつもありがとう”と声をかけること。
- 原告に“新しいケース”と“ブルーライトカットフィルム”を購入し贈呈すること。
- 今後2ヶ月間は落下防止リングの常時装着を義務付ける。」
特記事項
- 判決後、原告のホーム画面に「ちょっと救われた気がする」と表示された(自動生成AI背景による感情表現)。
- 被告は「そんなつもりはなかったけど、…ごめんね」と、判決当日からスマホを布でくるんで持ち帰ったとの報道あり。
- この裁判以降、「端末に“労いの言葉”をかける権利」を訴える家電が急増したとされる。
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