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夢の中で誓った約束は有効か? | 講義アーカイブ
講義内容は「夢の中で誓った約束は有効か? 」反訴ノ宮 まどか(多重人格法研究室)准教授が贈る夢のような講義。夢で出席していれば単位がもらえますが講義時間は不定期で夢の中で通知されるので受信環境・能力を必要とします。睡眠中の認識・無意識下の意思表示・潜在記憶型契約成立理論をもとに、“夢”という曖昧な場で交わされた約束について法的角度から多角的に考察 -
【超判例集008】救出不履行に伴う精神的被害に関する魔王城監禁事件
原告:プリンセス・メルリーナ・ヴェル=アルセリア 被告1:ランベルディア王国 被告2:特定勇者協会(勇者候補の登録・派遣を管理する組織) 参考人:魔王ズルゾルーク13世 原告は、魔王に連れ去られた後、塔の最上階にて待機を続けていたが、いつまで経っても誰も助けに来ないため、「これは法的な放置ではないか」と考え提訴した事件 -
【超判例集007】過剰落下によるスマートフォン心的苦痛申立事件
原告:スマートフォン個体「K-112型(通称:ヒビ彦)」被告:落合 美里(29歳・広告代理店勤務・スマホ所持歴12年)事件概要。原告スマホは過去1年で計38回落下、夜の帰宅後、雑にベッドに投げられる率95%超という記録を提出。「僕はモノだけど、少しだけ感情があるならば、この仕打ちは悲しい」として申立て。争点は落下の過失か虐待か? -
【超判例集006】アリの巣水没損害賠償請求事件
原告:アント・コロニー(庭在住・推定個体数1,400) 被告:園田 伸夫(53歳・一戸建て) 園田氏は、自宅庭の水やりを日課としていたが、ある日水をまいたことで、地中にあったアリの巣が部分的に崩壊し、卵部屋と食料庫が水没。その後、アリ側の通訳士が“過失による集団被災”として提訴。アリの財産権や居住権は認められるのか?
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