目次
概要
- 原告:クラリス・X・ネムール(2349年より来訪・時空移動局巡察官)
- 被告:坂東 宗一郎(68歳・畑所有者・メルカリ歴4年・評価★4.8)
2349年から現代にタイム調査で来訪した原告クラリスは、静かな場所を選んで畑の隅にタイムマシンを駐機。
しかしその姿が未来的すぎたため、所有者不明の**“謎の乗り物”と誤認された結果、
被告が「宇宙バイク?わからんけど売れるかも」としてメルカリに出品 → 即売却**。
クラリスは帰還不能となり、現代の訴訟制度を利用して「勝手に売るな!!」と激怒し提訴。
主な争点
所有権の所在
- 原告は「マシンにはバイオ認証が付いており、自分にしか起動できない」と主張。
- 被告は「何日も動かされなかったので遺失物と認識」と反論。
- 裁判所は、「未来技術における所有表示の不備」を認定しつつも、“存在の明らかな機械”は無断処分すべきでないと判断。
メルカリ売却の妥当性
- 被告が「スタイリッシュな宇宙バイクとして出品。2時間で売れた」と証言。
- 原告側は、「未来においてこれと同型は国有財産指定。軽々に売ってはならない」と主張。
- 価格も当時の価値で約9億未来円相当と判明。
損害額の算定
- 未来貨幣換算が困難なため、現代換算:航空機並みの高額個人資産+帰還不能による精神的損害を併せ、評価。
判決
「本件は、異時代技術の誤認・誤処分という超法的トラブルであり、現行民法の枠を超えた裁定が求められる。
被告の行為は、“無主物先取り”の法理を誤解した行動であるとして、原告に対し損害賠償として1億2000万円の支払い、ならびにタイムマシン返還義務を命じる。
ただし、既に転売された機体の回収困難性に配慮し、**代替型マシンを裁判所が貸与する“時空仮住まい制度”**を適用するものとする。」
特記事項
- 裁判中、証言台の未来通訳装置が“詩的な比喩にしか訳せないバグ”により混乱する場面あり。
- 被告の「どうせ変なバイクやと思った」という弁明に、裁判長が「すべての技術は変に見える」と反論。
- 裁判所がメルカリ社に対し、“未来製品判定AI導入”を勧告。
判例の影響
- 時空間にまたがる財産権問題として、未来系所有物ガイドライン案の制定に影響を与えた。
- 同様の事案として「浮遊する冷蔵庫型タイムポータル誤処分事件(超法-2053-Z7Q)」も再注目。